広末涼子が女性セブンに勝訴で広がる波紋!名誉毀損に虚実は無関係!!
女性誌「女性セブン」の記事で名誉を傷付けられたとして、広末涼子(ひろすえりょうこ=27)が発行元の小学館などに慰謝料など約2,400万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。
須藤典明裁判長は名誉棄損を認め、計120万円の支払いを命じた。
問題となった記事は「女性セブン」2007年3月22日号に掲載された、広末と“元カレ”金子賢の“不倫”デートを報じたもの。
同年1月下旬、東京都内の交差点で、広末が金子賢の運転するバイクの後部座席に乗り、信号待ちをしている所を目撃されたという記事だ。
当時から“離婚秒読み?”といわれ別居中だった広末が、結婚前には恋人関係にあった金子とタンデムデートとあって、話題になった。
須藤裁判長は記事を「一般人なら公開されることを望まない私的な事柄」として、プライバシーの侵害に当たると認定。
「著名人だからといっても、私的な記事の掲載が公共の利益に貢献するものではない。真実かどうかを判断するまでもなく、名誉毀損が成立する」と判断した。
記事内容の事実関係ではなく、報道自体が名誉毀損と認定されたことで、今後のマスコミ報道に影響を与えかねない判例とあって、今後の情勢が注目される。
小学館広報室は、産經新聞の取材に対し、
「判決文を精査して、今後の対応を決めたい」
と回答している。(淺川)
須藤典明裁判長は名誉棄損を認め、計120万円の支払いを命じた。
問題となった記事は「女性セブン」2007年3月22日号に掲載された、広末と“元カレ”金子賢の“不倫”デートを報じたもの。
同年1月下旬、東京都内の交差点で、広末が金子賢の運転するバイクの後部座席に乗り、信号待ちをしている所を目撃されたという記事だ。
当時から“離婚秒読み?”といわれ別居中だった広末が、結婚前には恋人関係にあった金子とタンデムデートとあって、話題になった。
須藤裁判長は記事を「一般人なら公開されることを望まない私的な事柄」として、プライバシーの侵害に当たると認定。
「著名人だからといっても、私的な記事の掲載が公共の利益に貢献するものではない。真実かどうかを判断するまでもなく、名誉毀損が成立する」と判断した。
記事内容の事実関係ではなく、報道自体が名誉毀損と認定されたことで、今後のマスコミ報道に影響を与えかねない判例とあって、今後の情勢が注目される。
小学館広報室は、産經新聞の取材に対し、
「判決文を精査して、今後の対応を決めたい」
と回答している。(淺川)
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